労働保険事務組合 豊能労務協会、労働保険事務組合 十三労務協会
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| 労働基準法 |
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労働基準法では労働条件や、労働契約、解雇などについて基準が定められています。これらの基準を守ることが労働者を守ると同時に会社を守ることになります。
労働基準法では、以下の基準が定められています。(一部を紹介しています。また、趣旨を損なわない範囲で条文の表現を加工しています。) 労働契約期間(第14条) 労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、3年(特定の業務に就くものを雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはならない。 労働条件の明示(第15条) 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければならない。 解雇のルール(第18条の2) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利(注 解雇権のことです。)を濫用したものとして、無効になる。 解雇の予告(第20条) 労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 労働時間(第32条) 休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。(注 変形労働時間制の場合、特定の日や週にこの基準を超える場合があります。) 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条) 時間外、深夜に労働させた場合は2割5分以上、法定休日に労働させた場合は3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。 (注 割増賃金の算定基礎には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等は含まれません。) 年次有給休暇(第39条) 雇い入れの日から6か月以上継続勤務し8割以上の出勤率の場合は、10日以上の年次有給休暇を与えなければならない。(注 勤続年数により付与日数は増加していきます。また、パートタイマーなどについても労働時間等に応じて与えなければなりません。) 就業規則の作成(第89条) 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し届け出なければならない。(この他に、労働者の意見聴取や周知などの義務があります。) |
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