労働保険(労災保険・雇用保険)
労働者を一人でも雇い入れている場合、労働保険(労災保険及び雇用保険)に加入する義務があります。厳密に言えば、法律上は「保険関係は当然に成立している。」ことになります。必ず手続きが必要です。 1.労災保険
労災保険とは、業務災害、通勤災害等について、労働者やその遺族のために必要な給付を行う制度です。

●給付の種類
・療養(補償)給付
業務上災害や通勤災害による傷病より療養するときに療養(治療等)の給付を受ける。
・休業(補償)給付
業務上災害や通勤災害による傷病の療養のため労働することが出来ず、賃金を受けることが出来ないとき、休業4日目から給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%の給付を受ける。
・障害(補償)給付
業務上災害や通勤災害による傷病が直った後、障害が残った場合、年金または一時金の給付を受ける。
・遺族(補償)給付
業務上災害や通勤災害による傷病より死亡した場合、遺族が遺族の人数に応じて給付を受ける。
・葬祭料葬祭給付
業務上災害や通勤災害による傷病より死亡した方の葬祭を行うとき、遺族等が給付を受ける。


2.雇用保険
雇用保険とは、失業および雇用の継続が困難な場合に必要な給付を行う制度です。

●給付の種類(代表的なもの)
・基本手当
代表的な失業給付、失業した場合に支給される。
・再就職手当
基本手当を一定日数残した状態で再就職した場合に支給される。
・高年齢雇用継続給付
満60歳以降一定率以上賃金が低下した場合に支給される。
・育児休業給付
育児休業をした場合に支給される。