社会保険(健康保険・厚生年金保険)

法人の事業所であれば規模や業種を問わず社会保険(健康保険及び厚生年金保険)は強制適用です。個人事業の場合でも、常時5人以上の従業員がいる場合は、一部の業種(サービス業の一部や第一次産業等)を除き、やはり強制適用です。

 

1.健康保険
健康保険とは、被保険者とその家族が業務外で傷病、死亡、出産の場合に必要な給付を受ける制度です。

給付の種類
(代表的なもの)
 
療養の給付 3割の負担で必要な医療療養を受けることが出来る。
高額療養費 1か月1件の自己負担額が基準額を超えた場合に、その分が支給される。
傷病手当金 傷病のため休業して報酬を受けられないとき、標準報酬日額の60%相当額が支給される。
出産育児一時金 出産した場合に一児に付き350,000円が支給される。
出産手当金 出産のため休業して報酬を受けられないとき、標準報酬日額の60%相当額が支給される。
埋葬料 家族等に標準報酬月額の1か月分が支給される。

2.厚生年金保険
厚生年金保険とは、被保険者が老齢、障害、死亡のとき、基礎年金に上乗せして年金や一時金を支給する制度です。

給付の種類
(代表的なもの)
 
老齢厚生年金 生年月日によって60歳~65歳に支給される(部分年金含む)老齢を原因とする年金給付です。
障害厚生年金 障害を原因とする年金(または一時金)給付です。
遺族厚生年金 死亡したときに一定範囲の遺族が受ける年金給付です。

 
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