社会保険労務士とは

社会保険労務士制度

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

 

 

社会保険労務士の業務

1.労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、雇用保険法等社会保険労務士法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)を作成すること。

2.申請書等について、その提出に関する手続を代行すること。

3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(主務省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(主務省令で定めるものを除く。)について、代理すること。

4.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(1.に掲げる書類を除く。)を作成すること。

5.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

6.個別労働条件紛争解決援助制度におけるあっせん代理の業務

 
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