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我が国の合計特殊出生率の推移については、昭和40年に全国2.14、大阪府2.20であったものが、平成15年には人口を維持するために必要な数値2.08(人口置換水準)を大きく下回り、全国で1.29、大阪府は1.20と過去最低を記録しており、大阪府は全国を上回るスピードで少子化が進んでいます。(大阪府子ども青少年課調べ)
※合計特殊出生率:15歳〜49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当します。
そのような状況下で、以下の3点が改正されました。
1.社会保険料免除期間の延長
育児休業期間中の保険料免除期間が「子が1歳になるまで」から「子が3歳になるまで」に延長されました。この間は事業主、被保険者ともに厚生年金保険料と健康保険保険料が免除されます。また、免除期間は、従前の保険料が納付されたと扱われるので、年金受給において不利益になりません。
2.育児休業等終了時の月額改定
育児休業終了後、職場復帰した際に、給与が従前よりも低下する場合があります。改正前は、標準報酬月額に2等級以上の差がないと標準報酬を改定できませんでしたが、今回以下の条件を満たす場合は、2等級以上の差が見られなくても改定可能となりました。
A) 3歳未満の子を養育している
B) 育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合
3.標準報酬月額の特例
育児期間中(休業をしていなくてもよい)に勤務時間の短縮等があり賃金が下がっても、子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり、その期間にかかる老齢厚生年金額等が減額にならない仕組みが設けられました。
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