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労働基準法では、以下の基準が定められています。(一部を紹介しています。また、趣旨を損なわない範囲で条文の表現を加工しています。)

労働契約期間(第14条)
労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、3年(特定の業務に就くものを雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはならない。
労働条件の明示(第15条)
使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければならない。
解雇のルール(第18条の2)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利(注 解雇権のことです。)を濫用したものとして、無効になる。
解雇の予告(第20条)
労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働時間(第32条)
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。(注 変形労働時間制の場合、特定の日や週にこの基準を超える場合があります。)
時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
時間外、深夜に労働させた場合は2割5分以上、法定休日に労働させた場合は3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
(注 割増賃金の算定基礎には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等は含まれません。)
年次有給休暇(第39条)
雇い入れの日から6か月以上継続勤務し8割以上の出勤率の場合は、10日以上の年次有給休暇を与えなければならない。(注 勤続年数により付与日数は増加していきます。また、パートタイマーなどについても労働時間等に応じて与えなければなりません。)
就業規則の作成(第89条)
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し届け出なければならない。(この他に、労働者の意見聴取や周知などの義務があります。)

労働基準行政関係リーフレット等一覧 |
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