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最低賃金法
17年10月31日より地域別・産業別の最低賃金額が変更されました。大阪の最低賃金額も変更されています。最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することが目的です。

最低賃金の原則(第3条)
・最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を 考慮して定められなければならない。
最低賃金額(第4条)
・最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間、日、週又は月によって定めるものとする。
・賃金が通常出来高払制その他の請負制で定められている場合等は、厚生労働省令で定めるところにより最低賃金額を定めることができる。《改正》平11法160
最低賃金の効力(第5条)
・使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を 支払わなければならない。
・最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法により無効とする。 この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
・次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない。
1.1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
2.通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
3.当該最低賃金において算入しないことを定める賃金《改正》平11法160
・第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
現物給与等の評価(第6条)
・賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。
最低賃金の競合(第7条)
・労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める
最低賃金額のうち最高のものにより第5条の規定を適用する。
最低賃金の適用除外(第8条)
・次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試の使用期間中の者
3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる
職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4.所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で 定める者《改正》平11法087《改正》平11法160
労働協約に基づく地域的最低金(第11条)
・厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の大部分が賃金の最低額に関する定めを含む一の労働協約の適用を受ける場合又は賃金の最低額について実質的に内容を同じくする定めを含む2以上の労働協約のいずれかの適用を受ける場合において、当該労働協約の当事者で、ある労働組合又は使用者(使用者の団体を含む。)の全部の合意による申請があつたときは、これらの賃金の最低額に関する定めに基づき、その一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の全部に適用する最低賃金の決定をすることができる。
■最低賃金法には罰則があります
最低賃金法第44条及び罰金等臨時措置法第2条の規定により、労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなかった者は、2万円以下(※)の罰金に処せられることが あります。
(※)最低賃金法第44条の条文では「1万円以下の罰金に処す」となっていますが、上限額が2万円に満たないため、罰金等臨時措置法第2条の規定によって、実際の罰金額は2万円以下になります。
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