| 特別加入 |
労災保険は、労働者を対象とした制度です。従って、事業主(法人の代表取締役や労働者扱いとならない取締役など)、自営業者、家族従事者等は本来労災保険の保護の対象となりません。
しかし、特別加入制度を利用することによって上記の人たちも労災保険の保護の対象とすることが出来ます。特別加入にはいくつか種類がありますが、「中小事業主等」の特別加入について要件を下記にまとめました。
要件
その1
常時300人(金融業、保険業、不動産業または小売業の場合は50人、卸売業またはサービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業主であること
その2
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること
当事務所では、労働保険事務組合を併設しております。
特別加入制度については、当事務所宛お問い合せ下さい。