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マイナンバー制度への対応は、従業員を雇用しているすべての事業者に必要です。
マイナンバーは社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員等に個人番号の提供を求めることができます。
対象業務の例・社会保険関係手続・雇用保険、健康保険、厚生年金保険等
税務関係手続 ・年末調整、源泉徴収等
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。安全管理措置は以下のように区分することが出来ます。
・組織的安全管理措置・人的安全管理措置・物理的安全管理措置・技術的安全管理措置
具体的な対応についてご相談に応じています。企業の規模問わず対応可能です。
また、クラウド保管サービスについてもご相談させて頂きます。
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