大阪市淀川区の社会保険労務士です。併設 労働保険事務組合 豊能労務協会/労働保険事務組合 十三労務協会
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.
06-6394-1762
お問い合わせ・ご相談
メニュー一覧
トップページ
HOME
業務案内
Infomation
事務所概要
About Us
会員向けサービス
Member's Service
新着情報
News
お問い合わせ
Contact
個人情報保護方針
Privacy Policy
トップページ
>
新着情報
> 配偶者控除は年収上限「150万円」に 税制改正大綱
新着情報
Infomation
配偶者控除は年収上限「150万円」に 税制改正大綱
2016/12/12
自民・公明両党が来年度の税制改正大綱を決定した。注目の配偶者控除の見直しについては、配偶者の年収上限を2018年1月から「150万円以下」に拡大し、150万円を超えても「201万円以下」であれば一定の控除を受けられるようにする。また、夫の年収が1,220万円を超える世帯は対象外とする。政府が年内に閣議決定を行い、来年の通常国会に関連法案を提出する。
<<戻る
2025/04/28
市営バス運転手の退職手当全額不支給は妥当 最高裁
2025/04/28
ハローワーク 求職求人情報の提供にAI活用へ
2025/04/28
健保組合の保険料率 過去最高
他社サイトへ遷移します。
SRPⅡ認証番号
第1600299号
登録番号
第20002124号
SSLにより暗号化されています。
Copyright (C)1998-
社会保険労務士法人中田谷事務所
. All Rights Reserved.